人体に衛生上の損害を与える、つまり人の健康を妨げる昆虫類のことを指します。衛生昆虫とも呼びます。
衛生害虫の定義は特に決まってないですが、薬事法上、ハエ、カ(蚊)、ゴキブリ、ノミ、シラミ、トコジラミ(南京虫)、イエダニに対する効能や効果を謳った殺虫剤は医薬品や医薬部外品として扱われることから、これらの昆虫類を衛生害虫と称することがあります。
上記の衛生害虫に、アブ、ブユ、ヌカカ、ドクガ(毒蛾)、ツツガムシなどを含める場合もあります。