防虫防鼠管理・衛生管理初心者の方必見!

医薬品(いやくひん)

医薬品(いやくひん)

厚生労働省管轄の薬事法第二条によると、医薬品とは「日本薬局方に収められている物」とされ、それ以外では「人又は動物を対象」として「疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的」の「医薬部外品以外の物」、そして「身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的」の「医薬部外品及び化粧品以外の物」のことを指します。

 

厚生労働省の製造承認で生産され、承認で許可された効能効果、用法容量と注意事項を表示して販売されます。流通は、医薬品卸売一般販売業の許可を持ったものが行います。一般薬は薬局またはドラッグストアで小売りされ、医療用薬は医者の処方箋により保険薬局もしくは病院で販売されて、人に対して使用されます。

 

医薬品にも防疫薬剤が存在しますが、これらは主に衛生害虫に対するものであり、現在、厚生労働省管轄の医薬品殺鼠剤の国内承認は確認されていません。


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