劇物(げきぶつ)
毒物及び劇物取締法で規定された一定の毒性を有した化学物質または製剤のことです。
「毒薬」や「劇薬」は薬事法により医薬品として規定されていますので、毒物及び劇物取締法の範疇には含まれません。
医薬部外品は人体に対する作用が緩和であることが条件となっていますので、原則として毒物劇物は医薬部外品として承認されません。作用が緩和でない毒性の強い防疫用薬剤は医薬品となります。
劇物として規定される物質または製剤の人または動物における毒性の判定基準は原則として以下の通りです。
経路 |
劇物基準 |
経口 | LD50が 50 - 300 mg/kg |
経皮 | LD50が 200 - 1000 mg/kg |
吸入(ガス) | LD50が 500 - 2500 ppm(4時間) |
吸入(蒸気) | LD50が 2 - 10 mg/L(4時間) |
吸入(ダスト・ミスト) | LD50が 0.5 - 1.0 mg/L(4時間) |
皮膚・粘膜刺激性 | 硫酸、水酸化ナトリウム、フェノールなどと同等の刺激性を有する |
取り扱いに当たっては、毒物及び劇物取締法の規定に沿って使用しなければなりません。なお、劇物よりも毒物の方が毒性は強いです。